個人のお客さま

流動性預金

後見支援預金/後見支援預金(決済用)

  • 「後見支援預金」は、後見制度(成年後見または未成年後見)による支援を受ける方(ご本人)の財産を安全・適切に管理できる普通預金です
  • 被後見人の預金のうち、日常的な支払いをするのに必要な金銭は、後見人自身で管理し、残額は「後見支援預金」として家庭裁判所の「指示書」にもとづき別口座で管理します
  • 後見支援預金口座における払戻や解約には、家庭裁判所が発行する「指示書」が必要となり、社会問題化している後見人による不正な預金の引き出しを防止でき、お客さまの財産をお守りできます
販売対象
  • 個人のお客さまで、家庭裁判所から後見支援預金の口座開設にかかる「指示書」の交付を受けた方
預金の種類
  • 普通預金/決済用普通預金
期間
  • 期間の定めはございません。
預入
  • (1)預入方法
    • 口座開設店の窓口に限り、随時お預け入れいただけます。
  • (2)預入金額
    • 1円以上
  • (3)預入単位
    • 1円単位
払戻方法
  • (1)払戻方法
    • 口座開設店の窓口に限り、随時お引き出しいただけますが、家庭裁判所の「指示書」が必要となります。
  • (2)払戻金額
    • 家庭裁判所による「指示書」に記載された金額とします。
利息
  • (1)適用金利
    • 変動金利
    • ※毎日の普通預金の店頭表示の利率を適用します。
    • ※決済用普通預金は無利息です。
  • (2)利払方法
    • 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  • (3)計算方法
    • 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
  • ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 決済用普通預金は無利息のため税金はかかりません。
手数料
付加できる特約事項
  • 定額自動送金/定額自動振替サービスがご利用いただけます。
    ※ 定期交付金にかかる家庭裁判所の「指示書」が必要です。
    ※ 所定の振込手数料がかかります。
金利情報の入手方法
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務支援部(9時~17時、電話:059-354-9971)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務支援部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)へお申出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務支援部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保証によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計 して1,000万円までとその利息が保護されます。決済用普通預金は全額保護されます。)
  • 預入以外のお取引については、家庭裁判所の「指示書」にもとづくお取扱いとなります。
  • 入出金は、口座開設店の窓口でのお取扱いとさせていただいております。
  • キャッシュカードは発行いたしません。
  • 現金でのお支払いはできません。(管理口座への振込・振替となります。)
  • 公共料金等の自動支払、給与・年金等の自動受取はできません。
  • WEBバンキングのご契約はできません。