個人のお客さま

定期積金

定期積金(スーパー積金)

  • お子さまの教育資金、旅行費用、マイホームの頭金など目標に向かって一定額を積み立てていく月掛けの預金です
販売対象
  • 個人、法人
期間
  • 1年、2年、3年、4年、5年もの
払込
  • (1)払込方法
    • 毎月定期的に掛金の払込みができます。
  • (2)払込金額
    • 1,000円以上
  • (3)払込単位
    • 目標型:1円単位  一般型/逓増型:1,000円単位
支払方法
  • 満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
利息
  • (1)適用金利
    • 固定金利
    • 契約時に証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
  • (2)給付補填金の支払方法
    • 給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
  • (3)計算方法
    • 給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算
税金
  • 個人の給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(なお、マル優は利用できません。)
  • ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。(ただし、非課税法人は除きます。)
手数料
付加できる特約事項
  • 普通預金等からの自動振替による払込みができます。
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
金利情報の入手方法
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務支援部(9時~17時、電話:059-354-9971)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務支援部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)へお申出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務支援部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • 払込みが遅延した場合は、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)