個人のお客さま

定期預金

ニューライフ応援定期預金

  • 大切な退職金をお受け取りの方を対象とした定期預金です
  • お預け入れには給与振込や年金受取などの条件がございます
  • スーパー定期3ヶ月もの、1年ものの店頭金利に上乗せします
販売対象
  • 個人のみ
  • 退職から1年以内に退職金を原資としてお預入いただける方で、下記のいずれかの条件を満たす方
    • 当金庫で給与振込の指定のある方(過去1年以内に振込実績がある場合を含む)、または給与振込指定予約(確約書を提出)をいただける方
    • 公的年金の受取指定のある方、または受取指定の予約(当庫年金受取予約票・裁定請求書・受取機関変更届のいずれかの提出)をいただける方
期間
  • 3ヵ月、1年
    (自動継続扱いのみ。元金継続、元利金継続可。証書式のみ)
預入
  • (1)預入方法
    • 一括預入
  • (2)預入金額
    • 300万円以上3,000万円以内 退職金受取金額の範囲内
    • お一人さま1回限り
  • (3)預入単位
    • 1円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括して払戻します。
利息
  • (1)適用金利
    • 固定金利(基準金利より上乗せ方式)
    • 預入時のスーパー定期預金または大口定期預金の店頭表示利率に下記金利を上乗せした利率を約定金利として適用します。
プラン Aプラン Bプラン
期間 3ヶ月 1年
優遇金利 +1.00% +0.15%
  • (2)利払方法
    • 満期日以後に一括して支払います。
  • (3)計算方法
    • 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
税金
  • 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
付加できる特約事項
  • マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
金利情報の入手方法
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務支援部(9時~17時、電話:059-354-9971)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務支援部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)へお申出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務支援部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 「総合口座」の取扱いはできません。
  • 継続時の取扱いについて
    預入時に退職から1年以内であれば、AプランからBプランへ預け替えいただけます。(この場合、初回満期後1ヵ月以内に預け替えいただいた場合に限ります。)
    ただし、AプランからAプラン、BプランからAプランへの預け替えはできません。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。
    預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)