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流動性預金

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普通預金/決済用普通預金

  • 毎月のお給料、ボーナスや年金、配当金等の自動受取サービスをご利用いただけます
  • 各種公共料金やクレジットカードのご利用代金等の自動支払サービスをご利用いただけます
  • 当金庫の店舗網だけでなく、全国の信用金庫、銀行等でキャッシュカードがご利用いただけます
販売対象
  • 個人、法人
期間
  • 期間の定めはありません。
預入
  • (1)預入方法
    • 随時預入
  • (2)預入金額
    • 1円以上
  • (3)預入単位
    • 1円単位
払戻方法
  • 随時払戻しできます。
利息
  • (1)適用金利
    • 変動金利
    • 毎日の店頭表示の利率を適用します。
    • 決済用普通預金は無利息です。
  • (2)利払方法
    • 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  • (3)計算方法
    • 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金
  • 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
    (ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
  • ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 法人は総合課税となります。(ただし、非課税法人は除きます。)
  • 決済用普通預金は無利息のため税金はかかりません。
手数料
  • キャッシュカードによるお取引にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料をいただく場合があります。
    (詳しくは「手数料一覧」をご覧ください。)
付加できる特約事項
  • 個人の自動継続扱いの定期預金(定額複利預金、積立定期預金を除く)は、「総合口座」の取扱いができます。
    (貸越利率は、定期預金を担保とした場合、担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率となります。)
  • 個人の方はマル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い
金利情報の入手方法
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務支援部(9時~17時、電話:059-354-9971)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務支援部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)へお申出ください。
    また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務支援部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • 公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。決済用普通預金は全額保護されます。)