「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という)の経営者の方々による個人保証(経営者保証)の課題を解決するために、日本商工会議所と全国銀行協会を共同事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」により取りまとめられた中小企業(債務者)・経営者(保証人)・金融機関(債権者)の自主的なルールです。
信用金庫と中小企業の経営者との間で、新たに保証契約を締結する場合、既存の保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等に、このガイドラインが適用されることとなります。
本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。
(参考)2020年4月1日から、事業承継時に焦点を当てた特則も適用されます。