個人のお客さま
相続手続
相続手続
当金庫で行っていただく相続手続についてご案内いたします。
相続手続について
この度は、心よりお悔やみ申し上げます。
北伊勢上野信用金庫の相続手続は、以下のとおりとなっております。
順序に沿ってお手続きください。


① 相続発生のご連絡
お亡くなりになられたお客様について、お取引店または近隣の営業店にご来店またはお電話にてお知らせください。今後のお手続きについてご案内いたします。
*お亡くなりになられたお客さまのお取引がわかる書類(通帳・証書・キャッシュカード等)をご準備いただくと、スムーズに確認ができます。
*お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続が完了するまで入出金などのお取引ができなくなります。なお、葬儀費用などのお支払いがあるときは、お気軽に申し出てください。お手続きによりお支払いいたします。
- 相続受付書 記入例(PDF)
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- 共同相続による相続手続のご案内(PDF)
- 相続財産清算人による相続手続のご案内(PDF)
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相続センター:業務支援部(上野)
〒518-0826 伊賀市平野北谷476番地の1
TEL:0120-093-094(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~17:00(月~金曜日)
休業日は除きます。
② 必要書類のご準備
ご用意いただく書類は、お客さまの状況(お取引内容、遺言書、遺産分割協議書の有無等)に応じて異なります。下図を参考に必要書類をご確認ください。なお、下図は一般的な必要書類を記載しておりますので、詳細はお問い合わせください。
相続方法ごとにご確認ください
遺言書による相続手続
※遺言書で遺産分割の定めがある場合は、遺言書に従って遺産を分割することになります。
*公正証書遺言の手続きは、正本または謄本(原本は公証人役場に保管)をご提出ください。
*自筆証書遺言の手続きは、家庭裁判所で検認手続きを受けていただき(法務局保管の場合は検認はいりません)、原本をご提出ください。
※相続人様の同意の要否・払い戻しに関しましては、ご提出の遺言書の内容等(遺言執行者の指定、包括遺贈、特定遺贈等)を確認させていただき、判断させていただきます。
遺産分割協議書による相続手続
※遺言書による遺産分割の指定がない場合、相続人様全員の協議により相続分を決定します。協議が整うと相続人様全員の署名・捺印(実印)による遺産分割協議書(6か月以内の印鑑証明書を添付)を作成いただき、遺産を分割することになります。
※遺産分割の内容により、相続預金の払い戻し等の手続きは異なります。遺産分割協議書の原本をご提出いただき、払い戻しの手続きをご説明させていただきます。
共同相続による相続手続
※相続人様全員の合意による相続預金の払い戻し等の手続きで一般的な方法です。
※相続人様全員から当金庫所定の「相続手続依頼書」に署名・捺印(実印)いただきご提出ください。
その際、相続人様のうち代表者様を決めていただき手続きとなります。
家庭裁判所の調停・審判による相続手続
※遺産分割が相続人様全員の合意に至らなかった場合、家庭裁判所に申立をいただけます。裁判所は、調停による遺産分割を行ないます。不同意の場合、審判による遺産分割となります。それぞれによる成立の場合、調停は調停調書を、審判は審判所および確定証明をご提出いただくと、相続手続が行われます。
相続人様がいない場合
※相続人様がいない、または相続人様がいることが明らかでない場合、利害関係人等の請求により、家庭裁判所で選任された相続財産清算人が相続手続を行ないます。
※相続預金の払い戻しに関しては、家庭裁判所の財産処分の許可が必要な場合がございます。
相続放棄された方がいる場合
※相続人様は、相続の開始を知ったときから3か月以内であれば、家庭裁判所に申述でき、相続放棄をすることができます。家庭裁判所で認められた場合、初めから法定相続人でなかったことになります。
※相続手続は、相続放棄をされた方を除いて行ないます。
受任者が行なう相続手続
※相続人様、受遺者様、遺言執行者様等の相続関係者全員から相続手続の一切を受任したことが確認できる委任状、または遺産整理委任契約書等の原本をご提出ください。その際、委任者の署名・捺印(実印)および印鑑証明書の添付をお願いします。
※受任者に当金庫所定の「相続手続依頼書」に署名・捺印(実印)をいただき相続手続を行ないます。その際、印鑑証明書の添付をお願いします。
③ 書類のご提出
ご準備いただいた書類は、相続センター宛てにご郵送いただくか、各店舗にお持ちください。
※その際、相続関係書類はいずれも原本をご提出ください。原本のご返却をご希望の場合、当金庫でコピーをとらせていただきご返却します。
※相続手続に関してご不明なことは、相続センターか各店舗までお問い合わせください。
④ 払い戻し等のお手続き
相続関係書類のご提出をいただいた後、相続手続依頼書により、払い戻し等のお手続をいたします。
お預かりしたお通帳等は、郵送にてご返却いたします。





























































